東京湾水先区水先人会

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公正取引委員会からの排除措置命令について

平成27年4月15日
東京湾水先区水先人会

本日(15日)、公正取引委員会から当会業務について 本日付 排除措置命令についての説明を受けました。

当会は、平成25年8月1日に公正取引委員会による立ち入り調査以来、調査対象と なった制度や趣旨、事実関係等について説明する等、同委員会による調査には全面的に協力してまいりました。

この排除命令について公正取引委員会からご説明・教示いただいた内容につきまして、 当会といたしましては、

  1. 当会が水先人の応召義務を実施するために行っている輪番制自体や当会所属水先人が行っているグループ指名制度は独占禁止法問題ではなくこれについての排除を求める趣旨ではなく、水先業務に関して定めている「引受事務要領」の一部に競争制限的内容があり、これについて是正を求めるご趣旨であること、
  2. 輪番制を維持するための報酬配分は独占禁止法上違法であるとのご認定に基づいて、現在の制度を取りやめ、独占禁止法に違反することがないようにするように是正を求めるご趣旨であること、

と理解いたしました。

当会といたしましては、同命令につきまして、同委員会のご認定、法令遵守と水先業務の安全かつ適切な運用を行うという観点から今後の対応を真摯に検討させていただきます。

本件に関しまして、関係者の皆様に、多大なご心配とご迷惑をおかけすることになりましたことを深くお詫び申し上げるとともに、今後の対応につきましては、おってお知らせいたします。

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